
入札に関心を持ち、参加を検討されている方に向けて、特命随意契約について解説する記事です。
入札では一般的に、複数の事業者が参加し、競走により受注を受ける方式となりますが、例外的に「随意契約」と呼ばれる入札を行わない契約方式が採用されることもあります。
「特命随意契約」は随意契約の代表ですが、入札が行われない限り、発注者から選定されなければ受注できません。
そこで今回の記事では、特命随意契約の概要や行われる理由、事業者の選定方法などについて解説します。
発注側から選定されやすくなるように、特命随意契約について基本的な知識を深めていきましょう。
特命随意契約とは?
特命随意契約とはどのような契約方式か、概要などについて解説します。
特命随意契約では入札が行われない
特命随意契約では入札が行われません。
発注者が事業者を指名し、入札を行うことなく契約を締結するのが特命随意契約の最大の特徴です。
発注者が事業者の技術・工事能力・資産・信用力などを考慮した上で、適していると思われる事業者に対して見積もりを依頼し、予定価格の範囲内であれば契約が成立します。
入札は複数の事業者が競走するのが基本ですが、特命随意契約は例外的に、入札を行わない契約方式です。
特命随意契約が行われる理由
特命随意契約が行われるのは、主に次のような理由からです。
【特命随意契約が行われる理由】
- 契約にかかる時間や労力を削減するため
- 長期的に付き合いのある事業者がいるため
- 過去の入札で高実績を残した事業者がいたため
発注者側には特命随意契約で契約を締結させられれば、入札にかかる時間や労力を削減できるというメリットがあるため特命随意契約が行われることもあります。
その他、発注者側がどうしても特定の事業者に発注したいと考える場合も、特命随意契約となる傾向です。
発注者により別の理由があることも考えられますが、主に以上の3つのような理由から特命随意契約が行われます。
特命随意契約の選定方法
特命随意契約の選定方法は、客観的に納得できる理由を記載した「随意契約理由書」もしくは「業者選定理由書」によります。
特命随意契約では、業者の選定理由を随意契約理由書に記載しなければなりません。
つまり、選定された業者でなければいけない理由が、客観的に証明される必要があるのです。
前項で解説したように、信頼関係を築けている事業者が選定される場合もありますが、その他の理由であれば選定したいと思える魅力を持った事業者であれば、入札が行われなくても受注できる可能性が高まります。
最もわかりやすいのは必要とする商品・サービスが対象の事業者でしか取り扱っていない場合です。
他の事業所で提供されていない商品・サービスがあり、発注者が対象の商品・サービスを必要とした場合に選定されやすくなります。
特命随意契約の選定は選定したいと思える事業者が存在しており、「随意契約理由書」に客観的視点から対象事業者の必要性を記載することにより行われます。
特命随意契約では選定される事業者になることがポイント
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで特命随意契約についてご理解いただけたと思います。
特命随意契約で受注するには、発注者から選定したいと思われる事業者になることが最大のポイントです。
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