【 入札用語ノート 】(2)

本コラムは、本サイト運営者KTが、自ら入札知識を得るために集めた用語を、ただただ紹介していくものです。不定期で追加していきます。お役に立てましたら幸いです。

【 入札用語ノート 】

不調、入札不調

入札公告が出されたにもかかわらず応募する事業者がなく入札がおこなわれなかった場合、「入札が成立しない」という意味で「入札不調」または「不調」と言われます。
この場合、時期や入札条件を変えるなどして再度、入札公告があるか、随意契約で事業者が決められます。

随意契約、随契

入札によらず発注者側の判断で契約事業者を決める方法を「随意契約」または「随契」と言います。随意契約は、業務内容が特殊である場合や、予定価格が少額の場合などに実施され、「特命随意」「少額随意」「不落随意」の3種類があります。
随意契約の発注者側にとってのメリットは、信用・能力の確かな事業者と自由に契約できる、契約に到る手続が簡易で経費負担も少ない、ということです。

特命随意

会計法 第29条の3(4)によると、
「契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては。(中略)随意契約によるものとする。」とあります。
たとえば、災害時の支援物資の緊急移送などの場合に、特定の事業者に直接、業務が委託されることがあります。これを「特命随意(契約)」と言います。

少額随意

会計法 第29条の3(5)によると、
「契約に係る予定価格が少額である場合(中略)、随意契約によることができる。」とあります。この場合の契約形態を「少額随意(契約)」と言います。

不落随意

予算決算及び会計令 第99条の2によると、
「競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。」とあります。
この「落札者がないとき」におこなわれる随意契約を「不落随意」と言います。

参考見積

参考見積は、公的機関が入札公告前に、あらかじめ市場価格を知って予算を作るための資料とするものです。
参考見積の作成は、業界のメジャー企業や官公庁と取引実績があり信頼ある企業に直接依頼されることが多いようです。参考見積の金額は、値引きなしの一般的な市場価格で作成されます。

本見積

「参考見積」に対し、他社との見積合わせのために作成される見積を「本見積」と言います。本見積の作成は、随意契約(入札によらず契約先を決める方法)などの際に、契約候補事業者に直接依頼されます。

再入札、再度入札

全ての入札価格が予定価格を上回った場合、改めて入札が実施されることがあります。これを「再入札」または「再度入札」と言います。
再入札は日を改めることなく、入札当日に時間を空けておこなわれることが多いようです。
(参考:予算決算及び会計令第82条)
「契約担当官等は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。」

最低制限価格

地方自治法施行令 第167条の10(2)によると、
「最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。」とあります。
これは、不当に低い入札価格を排除するために設けられた制度であり、その際の最低ラインとされる価格が「最低制限価格」です。入札価格が最低制限価格を下回った入札参加者は失格となります。

低入札価格調査

地方自治法施行令 第167条の10(1)によると、
「当該申込みに係る価格によっては(中略)不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。」とあります。
最低制限価格が設けられていない場合でも、入札価格が不当に低いと認められた入札参加者は失格となります。この入札価格の正当性を判断するためにおこなわれる調査が「低入札価格調査」です。

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